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https://w.atwiki.jp/hyakuenbig/pages/47.html
トト、ビッグ、ラクアテは、商標として登録されています。総称として、totoは、宝くじではなくサッカーくじを意味します。toto約款(やっかん)の用語として、totoは、得点予想くじではなく勝敗予想くじを意味します。BIGは、3枚のtotoを1口として発売されます。商品名として、totoは、13試合が指定される勝敗予想くじを意味します。BIG系は、購入者ではなくコンピューターが予想します。 総称 BIG系または予想系 商品名 等 得点または勝敗 法律 サッカーくじ、toto 予想系 totoGOAL3 1等、2等 totoGOAL スポーツ振興投票 totoGOAL2 1等 mini toto-A組 1等 toto mini toto-B組 1等 toto 1等、2等、3等 BIG系 100円BIG 1等、2等、3等、4等、5等 BIG 1等、2等、3等、4等、5等、6等 mini BIG 1等、2等、3等 BIG1000 1等、2等、3等、4等 100円 200円 300円 100% 1, 0, 2 0, 1, 2, 3 toto約款 2007年にミニ版のBIGとして、mini BIGが登場しました。14試合より少ない9試合がmini BIGに指定されます。BIGは、名詞です。ビッグという商標を検索する手順を示します。 インターネットで特許情報プラットフォームを検索 https //www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage に行く ▼をクリック メニューから「商標を探す」を選択 全角で「BIG」を入力 〔検索〕ボタンを押す。たとえば、164件 〔一覧表示〕ボタンを押す ウェブページの下部までスクロール 164件は、4ページにわたる。3ページを選択 ウェブページで「スポーツ」を検索 「ビッグ 独立行政法人日本スポーツ振興センター 2006/09/19」を確認 登録5161788をクリック 商標(検索用)§BIG\ビッグ (中略) 当せん金付証票の発売(電子データとして記憶し証票を発行しない場合を含む。
https://w.atwiki.jp/trivia-mike/pages/1425.html
あきないひょら 企業が自しか使えぬよう見せびらかす名。 Yahoo‼︎知恵袋では、 セブンイレブンを例え話にす。 他の企業がセブンイレブンを使うことで 系列と思われることを防ぐなどと 言ったる妄言ユーザーがいたぞ!! 系列企業と思われるのが防ぎたいなら 系列企業でないとPRする努力すことや、 一般人も見分けつけろや! ゆうちょう が、 ゆうちょ と ゆうちょう の違いも ゆうちょ では、ありません と しっかり誇示しとる! 柿の種は商標を取らなかったから どんどんマネされ 新潟の米菓子産業は、、発展した。 となれば、商標などなくても、 社会は、発展す。 発展すのは、1企業だけ、 固定概念に執着しやすく、 斬新なものが成せずあ! 全体が発展するとは、 考えにくいんだ! だから商標は、必要?ないんですね!
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みなさん、長らくお待たせしました。いよいよ特許商標専門の弁理士ブログが始まります。 当ブログでは、ビジネスモデル特許を中心とする特許申請や実用新案、さらには意匠登録や商標登録などに関する有用な情報をご提供いたします。 今後の記事にどうぞご期待下さい。
https://w.atwiki.jp/2ch_big/pages/30.html
メニュー トト、ビッグ、ラクアテは、商標として登録されています。総称として、totoは、宝くじではなくサッカーくじを意味します。toto約款(やっかん)の用語として、totoは、得点予想くじではなく勝敗予想くじを意味します。BIGは、3枚のtotoを1口として発売されます。商品名として、totoは、13試合が指定される勝敗予想くじを意味します。BIG系は、購入者ではなくコンピューターが予想します。 総称 BIG系または予想系 商品名 等 得点または勝敗 法律 サッカーくじ、toto 予想系 totoGOAL3 1等、2等 totoGOAL スポーツ振興投票 totoGOAL2 1等 mini toto-A組 1等 toto mini toto-B組 1等 toto 1等、2等、3等 BIG系 100円BIG 1等、2等、3等、4等、5等 BIG 1等、2等、3等、4等、5等、6等 mini BIG 1等、2等、3等 BIG1000 1等、2等、3等、4等 100円 200円 300円 100% 1, 0, 2 0, 1, 2, 3 toto約款 2007年にミニ版のBIGとして、mini BIGが登場しました。14試合より少ない9試合がmini BIGに指定されます。BIGは、名詞です。ビッグという商標を検索する手順を示します。 インターネットで特許情報プラットフォームを検索 https //www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage に行く ▼をクリック メニューから「商標を探す」を選択 全角で「BIG」を入力 〔検索〕ボタンを押す。たとえば、164件 〔一覧表示〕ボタンを押す ウェブページの下部までスクロール 164件は、4ページにわたる。3ページを選択 ウェブページで「スポーツ」を検索 「ビッグ 独立行政法人日本スポーツ振興センター 2006/09/19」を確認 登録5161788をクリック 商標(検索用)§BIG\ビッグ (中略) 当せん金付証票の発売(電子データとして記憶し証票を発行しない場合を含む。
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未整理 商標 引用元&バックアップ DINGOO TECHNOLOGY:HONOR 2010529150433.jpg 2010529150456.jpg 2010529150513.jpg 2010529150530.jpg Dingoo Digital:Dingoo News reg1.jpg reg2.jpg reg3(1).jpg reg4.jpg
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商標法(しょうひょうほう) 昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号 最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 目次 第一章 総則 第二章 商標登録及び商標登録出願 第三章 審査 第四章 商標権 第一節 商標権 第二節 権利侵害 第三節 登録料 第五章 審判 第一章 総則 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) 第二章 商標登録及び商標登録出願 第三章 審査 (拒絶の査定) 第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 三 その商標登録出願に第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。 第四章 商標権 第一節 商標権 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 第二節 権利侵害 (差止請求権) 第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 二 三 四 五 六 七 八 (損害の額の推定等) 第三十八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 (特許法の準用) 第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。 第三節 登録料 第五章 審判 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 三 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。 第五十四条 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。 (特許法の準用) 第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、特許法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
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商標法 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号) 最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一六号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二) 第三章 審査(第十四条―第十七条の二) 第四章 商標権 第一節 商標権(第十八条―第三十五条) 第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条) 第三節 登録料(第四十条―第四十三条) 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四) 第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二) 第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二) 第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条) 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例 第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八) 第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一) 第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九) 第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二) 第九章 罰則(第七十八条―第八十五条) 附則 当法令は、法令データ提供システムの商標法より引用する。
https://w.atwiki.jp/wwes/pages/88.html
商標痣 商標痣(しょうひょう-し,the productmark)とは自律式ESP家電 に遺伝子レベルで刻まれた皮膚に浮かび上がる文字列または意匠。 *
https://w.atwiki.jp/pclinuxtips/pages/26.html
商標 http //www.microsoft.com/japan/mscorp/legal/permission/trademarks/winguide.mspx Windows 商標ガイドライン 最終更新日 2007年10月16日 Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 正 Windows operating system をインストール後・・・ 誤 Windows プログラムをインストール後・・・ 正 本製品は、Windows 98、Windows 2000 および Windows NT と共に作動します。 誤 本製品は Windows 98、Win2000 および NT と共に作動します。 正 表計算ソフト XYZ は、Windows 上で作動するアプリケーションです。 誤 表計算ソフト XYZ は、Windows アプリケーションです。 http //jp.sun.com/products/software/solaris/10/smi/Press/sunflash/2005-04/sunflash.20050421.2.html Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴ、Sun Fire、Solaris、および The Network Is The Computer は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。SPARC の商標はすべて、許諾を得た使用であり、米国およびその他の国における SPARC International, Inc. の商標または登録商標です。SPARC の商標が表示されている製品は、Sun Microsystems. Inc. が開発したアーキテクチャに基づいています。AMD、Opteron、AMD のロゴ、AMD Opteron のロゴは、Advanced Micro Devices の商標または登録商標です。 http //www.linux-foundation.jp/modules/tinyd0/index.php?id=8 The Linux Foundation Japan 登録商標Linux(R)について 登録商標Linuxの表記方法について ここでは、Linus Torvalds氏が登録商標 Linuxの所有者であることを記述する方法を説明します。Linuxという登録商標を使用する全ての場合に必要となります。 登録商標 Linuxを、「Linux Sublicense Agreement」契約の範疇外で使用する場合であっても、以下の2つの方法でLinus Torvalds氏が所有者であることを明記する必要があります。 ウェブページ、広告、または刊行物に関しては、以下のように、最初に現れるLinuxの文字のxの隣にRを記述してください。 LinuxR ウェブページ、広告、刊行物あるいは放送の最後では、読みやすいフォントとサイズで以下のテキストを表記してください。 Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/460.html
第一章―総則 第一条 第二条 第二章―商標登録及び商標登録出願 第三条 第四条 第五条 第五条の二 第六条 第七条 第七条の二 第八条 第九条 第九条の二 第九条の三 第九条の四 第一〇条 第一一条 第一二条 第一二条の二 第一三条 第一三条の二 第三章―審査 第一四条 第一五条 第一五条の二 第一五条の三 第一六条 第一六条の二 第一七条 第一七条の二 第四章―商標権 第一節―商標権 第一八条 第一九条 第二〇条 第二一条 第二二条 第二三条 第二四条 第二四条の二 第二四条の三 第二四条の四 第二五条 第二六条 第二七条 第二八条 第二八条の二 第二九条 第三〇条 第三一条 第三一条の二 第三二条 第三二条の二 第三三条 第三三条の二 第三三条の三 第三四条 第三五条 第二節―権利侵害 第三六条 第三七条 第三八条 第三九条 第三節―登録料 第四〇条 第四一条 第四一条の二 第四一条の三 第四二条 第四三条 第四章の二―登録異義の申立て(改正、平八法律六八) 第四三条の二 第四三条の三 第四三条の四 第四三条の五 第四三条の五の二 第四三条の六 第四三条の七 第四三条の八 第四三条の九 第四三条の一〇 第四三条の一一 第四三条の一二 第四三条の一三 第四三条の一四 第五章―審判 第四四条 第四五条